開明公民館の利用について

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アクセス

場所

住所:愛知県一宮市開明字柳苗代1番地1

TEL・FAX:0586-43-8686

 

お車で

カーナビや地図アプリ等から、「尾西運動場」で検索してください。

駐車場は、施設南側に68台、グラウンド東側に30台あります。(公民館・グラウンド共用)

iバスで

一宮市のiバス「尾西北コース」の停留所「5.尾西運動場・開明公民館」をご利用ください。

 

iバス時刻表(外部へリンクします)

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利用方法

開明公民館の利用について(内規)

開明公民館は、地区公民館として開明連区にお住まいの方を対象に、生涯学習、ふれあい、交流の場として、無料でご利用いただける施設です。又、公民館は利用者のお互いの連帯を強め豊かな地域づくりのために活動していただく場であり、心と心のふれあいを深めながら公民館活動を通して豊かな人格形成を図るところです。更には、地域の皆様の学習課題に応じて自主的な学習活動をする諸団体の育成を積極的に推進し、生涯に渡る学習活動をする場でもあります。

 

そこで、地域の皆様や各種団体が限られた施設を仲良く円満にかつ安全に公民館を使用していただくために、必要な事項を定めます。

 

 

1.休館日及び開館時間並びに利用時間について 

 

  • 休館日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)です。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、休館日及び開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
  • 開館時間は午前9時から午後9時までとする。(準備、後片付けを含む)
  • 利用時間の基本は、午前(9時~正午)、午後(午後1時~午後5時)、夜間(午後6時~午後9時)の計3区分とする。但し、利用時間を有効的に活用するため、公民館受付で調整を図る。

2.使用許可の手続き及び許可について

 

  • 公民館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(以下「申請書」)を希望する日の属する月の前々月の1日から、使用を希望する日の3日前までに教育委員会(以下「公民館」)に提出し、その許可を受けなければならない。又、公民館が申請書を受理したときは、使用の可否を審査のうえ、許可する場合は、使用許可書(以下「許可書」)を交付する。
       なお、不定期利用グループについては別に定める。
  • 申請書及び許可書の様式は別に定める
  • 次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しないものとする。
    ①公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認めるとき。下記は次に掲げるときをいう。
     ア.施設の利用が暴力団(一宮市暴力団等排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24条)第2条第1項に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
     イ.犯罪行為又は犯罪をたたえ、あおり、そそのかす等反社会的な行為を助長するおそれがあるとき。
     ウ.その他公益を害し、公の秩序を乱し風俗を害するおそれがあると認めるとき。
    ②営利を目的とするとき、又は特定の営利事業を援助すると認めるとき。
    ③特定の政治目的を有するとき、又は特定の政党の利害に関すると認めるとき。
        ※地元議員の市政・県政・国政報告会に関しては除くものとする。
    ④特定の宗教を支持し、又は特定の教派もしくは教団を支持すると認めるとき。
    ⑤その他管理上支障があると認めるとき。

3.貸出しの優先順位について

  貸出しは次の順序で優先します。又、許可書が発行された後も変更や取消しする場合があるため、その場合は速やかに公民館へ連絡する。

  (1)公職選挙法による選挙の個人演説会
  (2)公的(公民館、地域づくり、連区、町内会等)行事  ※保護司の面談可含む。

  (3)市、県など行政の行事

  (4)その他、連区公民館長が認める公的行事

  (5)開明連区の定期利用グループ

  (6)開明連区の不定期利用

  (7)その他連区公民館長が認めるもの

  

4-1.定期利用グループ

 公民館を毎月1回以上定期的に使用される団体を「定期利用グループ」とし、下記の要件を備え、連区公民館長が認定したものに限る。

  • グループの会員は概ね10名以上であり、開明連区在住者が半数以上であるものとする。(例)10名の場合は5名、11名の場合は6名
  • 代表者は開明連区在住者であり、かつ当該グループの講師でないこと。
  • 登録・変更・休部・廃部・辞退については、下記①から⑤の関係書類を提出する。

   ①登録「グループ現況届」【別紙1】・「グループ員名簿」【別紙2】

   ②変更「グループ変更届」【別紙3】

   ③休部「グループ休部届」【別紙4】

   ④廃部「グループ廃部届」【別紙5】

   ⑤辞退「グループ辞退届」【別紙6】

   ⑥グループの規約は整備されていることが望ましい。

  • 会費は少額とする。材料費を除き月額3,000円以下とする。
  • グループ構成及び活動内容並びに運営状況を把握するため、毎年「グループ現況届」・「グループ員名簿」・「会計報告書」を提出する。

  

4-2.不定期利用

 定期利用グループとは異なり、定期的な利用ではなく不定期(例:年1回、半年に1回など計画性がない利用のこと)に利用する団体を「不定期利用」と呼び、以下の要件を充たすものに限る。

  • グループの会員数は5名以上であり、開明連区在住者が半数以上であるものとする。(例)5名の場合は3名
  • 代表者は開明連区在住者であり、かつ当該グループの講師でないものとする。
  • 「不定期利用届出書」【別紙7】を提出する。
  • 会費は少額とする。材料費を除き月額3,000円以下とする。

  

5.申請方法について 

  • 申請について

   ①申請書は2枚複写となっています。各項目に漏れなく記入してする。

   ②日程、曜日を間違えないよう記入する。

   ③申請者は開明連区在住者で実際に使用する責任者のお名前を記入する。

  ●定期利用グループは原則グループの代表者が窓口で申請書に記入する。

  ●代表者が窓口に来られない場合は、代理の方でも「可」とする。

 

  • 定期利用グループ 

  ①使用日の前々月の1日から同月の月末までに申請書を記入し公民館に提出する。

   (例)6月に使用するときは4月1日から4月30日までに申請書を提出する。

  ②原則1週間(1ヶ月単位)、①連続使用する場合又は②同時間に2部屋使用する場合は最大2区分までとします。

  (例)①(月)午前・午後、(月)の午後・(水)の夜間、②月曜日の午前(大会議室・中会議室)

  ③『3.貸出しの優先順位』(1)から(4)に該当し利用できない場合は、その区分のみ空いているところで利用できるものとする。(例)月曜日の午後・水曜日の夜間のうち、第4水曜日が貸出の優先順位(1)から(4)に該当する場合、第4週の空いているところを利用できるものする。

  ④グループ都合で活動日を変更する場合は、1ヶ月前(不定期利用と同様に取り扱うもの)とする。

  ⑤申請書提出後、変更、取り消しなど予定が変わったときは、直ちに公民館にご連絡し、許可書を持って変更手続きする。

 

  • 不定期利用

  ①事前に公民館へ部屋の空き状況を確認し、使用日の前月の1日から使用日の3日前までに申請書し、公民館窓に提出する。

   (例)4月10日に使用する場合は、4月7日までに申請書を提出する。

  ②未成年者が使用する場合は保護者が申請し、保護者立会いで使用するものとする。

  ③申請書提出後、変更、取り消しなど予定が変わったときは、直ちに公民館にご連絡し、許可書を持って変更手続きする。

  

  • 新規利用する場合 

  公民館主事と連区公民館長による事前審査等が必要です。

  詳しくは、公民館主事(生涯学習課/電話85-7077)まで、お問い合わせください。

 

6.使用者の遵守事項について

  • アルコール飲料は持ち込まないこと。
  • 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
  • 騒音若しくは大声を発したり、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。楽器等を使用する場合は、他の利用者に迷惑にならないよう注意すること
  • 許可を得ないで壁・柱・扉等に、張り紙をしないこと。
  • 定員を超えて入場させないこと。 (大会議室120名・椅子のみ180名、中会議室36名、小会議室18名、和室30名、料理実習室30名)
  • 会議は、大・中・小会議室で行うこと。なお、会議室が空いていない場合のみ、公民館事務室隣部屋の利用を認めるものとする。また、簡単な打合せを除き、談話コーナーでの会議は認めないものとする。
  • 公民館事務室隣部屋の使用可否については、その部屋でしかできない作業【(例)PC書類作成・印刷製本作業等】とし、その利用については、利用日に公民館受付に確認すること。
  • 故意または不注意により備品等を破損・紛失した場合は、報告のうえ原状回復または実費弁償すること。
  • 連区公民館長の許可を受けたもの以外の物品は、公民館内に置かないこと。なお、破損、盗難などが発生しても責任は負いません。
  • その他使用については、連区公民館長、公民館主事、関係職員の指示に従うこと。

7.使用後の点検について 

  • 部屋の「鍵」は、開明公民館窓口でお渡しする。
  • 使用後は「公民館使用後の点検確認書」で確認のうえ、施錠後「鍵」と一緒に公民館窓口へ返却する。※点検確認書の使用人数欄は必ず記入する。
  • 使用後は、使用前の状態に戻してください。また、最後に清掃を行いゴミ等は持ち帰る。※ダンボール等の資源についても必ず持ち帰る。
  • 使用後は、戸締り、消灯、空調機や換気扇の停止、火の始末などを確認書に基づき、当日の使用責任者が責任を持って点検する。※特にトイレ・湯沸し場も必ず確認願います。
  • 喫煙については、健康増進法の趣旨を踏まえ公民館内は禁煙とする。※喫煙場所は指定された場所のみとする。

  

8.その他 

  • 駐車場について

   駐車場は、尾西運動場 第1駐車場(公民館及び運動場南側)をご利用ください。

   また、満車の場合は、尾西運動場 第2駐車場(運動場東側駐車場:未舗装)をご利用ください。

  • 暴風警報が発令された場合について

   公民館の使用中に一宮市に暴風警報が発令された場合は、速やかに使用を中止し退館してください。また、暴風警報が発令される可能性がある場合は、早い段階で中止の判断をお願いします。(代表者からグループの皆さんへ連絡が取れるよう、事前に連絡網の整備をお願いします。)

  • この内規に定めのない事項は、全て連区公民館長の指示に従ってください。

 

   

付則 この内規は、2016年  1月  1日より実施します。

この内規は、2022年  7月28日より適用する。(一部改正)

この内規は、2023年  3月  2日より適用する。(一部改正)

この内規は、2023年  4月  6日より適用する。(一部改正)

この内規は、2023年12月  7日より適用する。(一部改正)

この内規は、2024年  1月11日より適用する。(一部改正)

この内規は、2025年  4月  3日より適用する。(一部改正) 

 

【問い合わせ先】一宮市教育委員会事務局 生涯学習課 公民館グループ(電話)0586-85-7077

 

 

 

届出書類

ダウンロード
【別紙1】現況届.pdf
PDFファイル 74.8 KB
ダウンロード
【別紙2】グループ員名簿.pdf
PDFファイル 46.2 KB
ダウンロード
【別紙3】グループ変更届.pdf
PDFファイル 76.4 KB
ダウンロード
【別紙4】グループ休部届.pdf
PDFファイル 66.0 KB
ダウンロード
【別紙5】グループ廃部届.pdf
PDFファイル 65.2 KB
ダウンロード
【別紙6】グループ辞退届.pdf
PDFファイル 65.5 KB
ダウンロード
【別紙7】不定期利用届出書.pdf
PDFファイル 77.2 KB

尾西運動場グラウンド・テニスコートについて

尾西運動場グラウンド・テニスコートは利用方法が異なります。一宮市のスポーツ施設の案内でご確認ください。

尾西運動場グラウンドの詳細はこちら(一宮市HPへ)

尾西運動場テニスコートの詳細はこちら(一宮市HPへ)

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