どちらも新規利用する場合は、連区公民館長・公民館主事による事前審査が必要です。詳細はお問い合わせください。
公民館を毎月1回以上、定期的に使用される団体を「定期利用グループ」とします。
下記の要件を備え、連区公民館長が認定したものに限ります。
- グループの会員は概ね10名以上であり、開明連区在住者が50%を超えること。
- 代表者は開明連区在住者であり、かつ当該グループの講師でないこと。
- 登録時に「グループ現況届」および「グループ員名簿」を提出すること。
また、グループの規約は整備されていることが望ましい。
- 会費は少額とする。材料費を除き月額3000円以下とする。
- グループ構成および活動内容ならびに運営状況を把握するため、毎年「グループ現況届」・「グループ員名簿」・「会計報告書」を提出すること。
定期利用グループが使用の申込みをするときは、
-
使用日の前々月の1日から同月の月末までに、申請書を公民館窓口に提出してください。
(例:6月に使用する場合は、4月1日から30日までに申請書を提出)
なお、定期利用グループは、原則1週間に最大2区分までの利用とします。(例)月曜日の午後・水曜日の夜間 等
<補足事項>
- 利用予定日が『6.貸出の優先順位』[→(1)公職選挙法による選挙の個人演説会、(2)公的(公民館、地域づくり、連区、町内会)行事、(3)市・県など行政の行事、(4)その他連区公民館長が認める公的行事] に該当し利用できない場合は、その区分のみ、空いているところで利用できるものとします。…(A)
(例)月曜日の午後、水曜日の夜間を利用しているグループで、第4水曜の夜間が(A) により利用できない場合、空いていた第4日曜日の夜間に振り替えて利用する 等
-
グループの都合で活動日を変更する場合は、不定期利用グループと同様に取り扱うものとします。
- 申請書提出後、予定が変わったときは、直ちに公民館へご連絡ください。
公民館を定期的に利用しない場合は、不定期利用グループとして公民館が空いている時に予約を入れ利用することが可能です。
ただし不定期の場合も、グループの会員は概ね10名以上で、開明連区在住者が50%を超えること。また「不定期利用届出書」の提出が必要です。
以下のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しません。
- 公益、公安その他風俗を害する恐れがあると認められるとき。
- 営利を目的とするとき、または特定の営利事業を援助すると認めるとき。
- 特定の政治目的を有するとき、または特定の政党の利害に関すると認めるとき。
- 特定の宗教を支持し、または特定の教派もしくは教団を支持すると認めるとき。
- その他管理上支障があると認めるとき。
- アルコール飲料は持ち込まないこと。
- 所定の場所以外での飲食、喫煙、火気の使用をしないこと。
- 騒音もしくは大声を発し、または暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 許可を得ないで、壁・柱・扉等に張り紙をしないこと。
- 定員を超えて入場させないこと。
- 故意または不注意により、備品などを破損・紛失した場合は、報告の上原状回復または実費弁償すること。
- 連区公民館長の許可を受けた物品しか、公民館内には置かないこと。ただし、破損・盗難などが発生しても責任は負いません。
- その他の使用については、連区公民館長・公民館主事・関係職員の指示に従うこと。
他にもいろいろなルールがあります。詳しくはグループ登録、使用申請時にご確認ください。
尾西運動場グラウンド・テニスコートは利用方法が異なります。一宮市のスポーツ施設の案内でご確認ください。
尾西運動場グラウンドの詳細はこちら(一宮市HPへ)
尾西運動場テニスコートの詳細はこちら(一宮市HPへ)