自転車の交通ルールと青切符の制度について学びました!(第8回成人講座)

 1月26日(月)午後1時30分より、第8回成人講座として、交通安全講話「守ろう!自転車の交通ルール」を、公民館大会議室にて開催しました。

 今年4月から自転車の交通違反に対して交通反則通告制度が適用されるのを前に、自転車の交通ルールを改めて確認しておこうという企画です。 

 講師として、一宮警察署交通課交通総務係の永谷武士警部補に来ていただきました。永谷さんに成人講座の講師をお願いするのは、一昨年6月の「ストップ・ザ交通事故!」の講話についで2回目となります。

 参加者は、役員等を含めて45名でした。いつもの成人講座に比べると、男性の姿が目立ちました。

 

講師の永谷武士警部補
講師の永谷武士警部補


 最初に、一宮市内の交通事故の実情について説明していただきました。

 

一宮市内での、昨年1年間の交通事故死者数は112名で、前年より29名減り、統計史上、最少になりました。

しかし、今年に入るや、昨年を上回るペースで交通死亡事故が増えているそうです。また、昨年、交通事故の被害に遭った人は1,700名いて、その4分の1(24%)は自転車が絡んでいたとのことです。

 次に、自転車の通行ルールについて、スライドを使いながら、細かく説明していただきました。以下、ポイントを列挙しておきます。

  • 自転車は「軽車両」という車の仲間なので、基本的に車道の左側端を走行する
    ただし、道路標識や道路表示により歩道走行が認められている場合は、歩道を走行できます。また、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者は、無条件に歩道を走行できます。ほかにも歩道を走行できるケースがあり、具体的な例をあげて説明していただきました。
  • 一時停止の標識にある場所では、自転車も停止線で止まって左右の安全確認!
    一宮市内での自転車の交通事故のうち、ダントツに多いのが、一時停止を守らないことによる出合頭の事故とのこと。
  • 信号は必ず守る!
    自動車用の信号と歩行者用の信号のどちらに従うかは、通行する場所によって異なります。これには細かいルールがあるそうです。
  • 運転中の携帯電話の使用は絶対に禁止
    携帯電話は、うっかり使うということはなく、自分の意志で使用します(故意性)。それだけに、「ながらスマホ」は悪質とみなされます。
  • 傘差し運転は、危険なので禁止。雨の日はカッパを着用すること。
  • ヘルメットの着用は、現行法のもとでは努力義務
    しかし、
    自転車事故による死者の致命傷になった個所は、約6割が頭部です。頭部を守るには何よりヘルメット。努力義務であっても、ヘルメットは必ずかぶりましょう
  • 自転車保険の加入義務
    過去に、自転車の事故で約9,500万円の損害賠償が命じられた裁判例があります。自転車保険に加入するのは、万が一のための備えです。

 講話の後半は、交通反則通告制度がテーマでした。道路交通法が改正されて、今年4月1日から、16歳以上を対象に、自転車の交通違反には青切符が交付され、反則金が科せられることになります。

 配布された資料に基づいて、主な違反と反則金をあげておきます。

違反内容 反則金
スマホ等のながら運転  12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視、右側通行(通行区分違反) 6,000円
指定場所一時不停止、無灯火運転、傘差しや大音量でのイヤホン等使用運転 5,000円
並進 3,000円

 しかし、どんな違反に対しても青切符が交付されるというわけではなく、悪質性や危険性が高くない違反に対しては、現場での指導警告となります。逆に、悪質・危険な違反は検挙の対象となり、即、青切符が切られます。その場合、7日以内に反則金を納めなければなりません。反則金を納めれば、手続きは終了します。

 

 どのような場合に青切符が交付されるかについて、いくつかの例が示されました。

  • 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良(ブレーキなし)、携帯電話使用等(保持)
  • 違反を同時に2つ以上行っているケース。たとえば、2人乗りをしながら赤信号無視、傘を差しながら一時不停止。
  • 警察官の指導警告に従わず、右側通行を継続した時。前方に指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視した時

 もっと悪質なものになると、青切符では済まず、逮捕されて刑事手続きに進むことになります。具体的には、警察官からの停止指示に従わず逃走した時、作成された青切符を破った時(公文書毀棄)、再三の納付通告に従わなかった時、他人の名前を騙って署名した時(私文書偽造)などです。

 

 また、青切符以外で受けることがある処分として、自転車運転者講習制度があります。これは、14歳以上で、3年以内に2回以上、交通違反で検挙されるか、交通事故を起こした人が対象となります。

 

 運転免許を持っている人が自転車の違反で青切符を切られても、運転免許の点数には影響しません。しかし、自転車で死亡事故やひき逃げ事件を起こした場合や、飲酒運転などの悪質・危険な違反を犯した場合など、著しく交通の危険が生じる恐れがある場合には、運転免許の停止処分が行われることがあります。

 

 以上、1時間、たっぷりと講話を拝聴したあと、質疑応答の時間に移りました。路側帯の通行方法、交差点の右折方法、ヘルメットの種類、自転車の点灯のタイミング、違反者の本人確認の方法、スクランブル交差点での通行方法など、10を超える質問が次々と飛び出し、参加者の関心の高さを窺い知ることができました。


 自転車は、免許もいらず、小さい子どもでも簡単に運転できる、便利な乗り物です。しかし、一旦事故が起こると、身体へのダメージが大きいです。確かに反則金を納めるという点で、青切符が交通違反の抑止力になることは事実でしょう。 

 

 しかし、警察といえども、すべての違反を監視し、取り締まることは不可能です。それだからといって、警察の目のないところなら違反をしても構わないということにはなりません。 

 

 青切符を切られるからではなく、事故を起こして自分も相手も痛い思いをすることがないよう、ふだんから交通ルールを守ることが大切なのです。皆さん、4月からではなく、今から、ルールを遵守した自転車の運転を励行していきましょう!

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